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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十九条

平成十一年法律第百十七号法律

第三十九条

内閣総理大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
  2. 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
  3. 業務の運営が健全に行われ、我が国における特定選定事業の推進に寄与することが確実であると認められること。

2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

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