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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十八条 (設立の認可等)

平成十一年法律第百十七号法律
(設立の認可等)

第三十八条

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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