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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十二条 (監督)

平成十一年法律第百十七号法律
(監督)

第六十二条

機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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