(監督) 第六十二条 機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。2内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗