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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五十条 (登記)

平成十一年法律第百十七号法律
(登記)

第五十条

機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

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