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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五十六条 (株式等の譲渡その他の処分等)

平成十一年法律第百十七号法律
(株式等の譲渡その他の処分等)

第五十六条

機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

2機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

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