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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四十六条 (権限)

平成十一年法律第百十七号法律
(権限)

第四十六条

支援委員会は、次に掲げる決定を行う。

  1. 第五十四条第一項の規定による特定選定事業等支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容の決定
  2. 第五十六条第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
  3. 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2支援委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

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