条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
› 第四十五条
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四十五条 (設置)
平成十一年法律第百十七号
法律
(設置)
第四十五条
機構に、民間資金等活用事業支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第四十五条(設置)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(取締役等の秘密保持義務)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次
第四十六条(権限) →