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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四十四条 (取締役等の秘密保持義務)

平成十一年法律第百十七号法律
(取締役等の秘密保持義務)

第四十四条

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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