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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四十三条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

平成十一年法律第百十七号法律
(取締役及び監査役の選任等の認可)

第四十三条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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