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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四十二条 (会社法の規定の適用除外)
平成十一年法律第百十七号
法律
(会社法の規定の適用除外)
第四十二条
会社法
第三十条第一項
及び
第三十三条
の規定は、機構の設立については、適用しない。
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この条文が参照している条文
会社法 第30条
会社法 第33条
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次
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