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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四十二条 (会社法の規定の適用除外)

平成十一年法律第百十七号法律
(会社法の規定の適用除外)

第四十二条

会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

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