条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第九十一条

平成十一年法律第百十七号法律

第九十一条

機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第四十四条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第九十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第九十二条 →