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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第九十条
平成十一年法律第百十七号
法律
第九十条
第八十八条第一項
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前条第一項
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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