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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第八十九条

平成十一年法律第百十七号法律

第八十九条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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