(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第八十五条の十一
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
- 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
- 一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- イ
- 二