(役員等、会計参与及び職員の地位)
第十条
公庫の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
公庫の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則第八条の規定により国民生活金融公庫等が行う出資に係る給付は、附則第四十二条の規定の施行の時に行われるものとし、公庫は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。