(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
第九条
公庫の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
公庫の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
公庫の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第七条第一項の規定による株式の割当後」とする。