(危機対応準備金)
第二条の三
株式会社商工組合中央金庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関として危機対応業務の円滑な実施のために必要な株式会社商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2政府は、当分の間、危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社商工組合中央金庫に出資することができる。
3株式会社商工組合中央金庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を第一項の危機対応準備金(以下「危機対応準備金」という。)の額として計上するものとする。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)」とする。