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株式会社商工組合中央金庫法 第二条の四 (欠損の塡補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)

平成十九年法律第七十四号法律
(欠損の塡補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)

第二条の四

株式会社商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 減少する危機対応準備金の額
  2. 危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日

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