(欠損の塡補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)
第二条の四
株式会社商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一減少する危機対応準備金の額
- 二危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日
株式会社商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。