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株式会社商工組合中央金庫法 第二条の五 (国庫納付金)

平成十九年法律第七十四号法律
(国庫納付金)

第二条の五

株式会社商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。

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