(適正な競争関係の確保)
第二条の二
株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
2株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、事業計画に、主務省令で定める他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。
株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
2株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、事業計画に、主務省令で定める他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。