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株式会社商工組合中央金庫法 第八十条 (刑事補償の特例)

平成十九年法律第七十四号法律
(刑事補償の特例)

第八十条

第七十三条第一項第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

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