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前払式支払手段に関する内閣府令 第八条 (専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)

第八条

第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第二項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この条において「学校等関係者」と総称する。)の利用に供される売店その他の施設(以下この条において「施設」という。)に係る事業を行うものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。

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