(書面の交付を要しない場合) 第八条 法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗