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旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第九条 (書面の記載事項)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号府省令
(書面の記載事項)

第九条

法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
    2. 第三条第一号ハからチまで及びヌからタまで並びに第五条第一号イ、ハ及びニに掲げる事項
    3. 契約締結の年月日
    4. 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
  2. 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 契約を締結した旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
    2. 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
    3. 第三条第一号ハからホまで、ト、ヌからワまで及びヨ、同条第二号ハ及びニ、第五条第一号ハ及びニ並びに前号ハに掲げる事項

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