旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第五条 (書面の記載事項)
平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号府省令
(書面の記載事項)
第五条
法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項- イ
企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- ロ
企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- ハ
当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交付する場合にあっては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び所在地)
- ニ
当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨
- ホ
- 二
企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項- イ
契約を締結する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- ロ
旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- ハ
第三条第一号ハからホまで、ト、リからワまで及びヨ、同条第二号ハ及びニ並びに前号ハ及びニに掲げる事項
- 三
法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第三条第一号ニ及びホに掲げる事項
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