(情報通信の技術を利用する方法)
第六条
法第十二条の四第三項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
- イ
- ロ旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
- ハ旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法
- 二電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあっては、旅行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
- 二前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。