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旅行業法 第四条 (登録の申請)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
  3. 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
  4. 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
  5. 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所

2申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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附則

附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる一般旅行業者又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間(この法律の施行の際現に旧法第六条の三第一項の規定による登録の申請をしている者については、同条第二項において準用する旧法第五条第二項の通知を受けたときはその日から起算して三月を経過する日までの間、旧法第六条の三第二項において準用する旧法第六条第二項の通知を受けたときはその日までの間)は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。

2この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第五条第二項の規定による通知を受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。

3前二項の場合においては、新法第八条及び第二十二条の十第二項の規定は、適用しない。

この法律の施行前に旧法第四条第一項第六号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。

2この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。

3この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(旅行業法の一部改正に伴う準備行為)

第二条の規定による改正後の旅行業法(以下「新旅行業法」という。)第二十三条又は第二十八条第五項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新旅行業法第二十四条又は新旅行業法第二十九条において準用する新旅行業法第十二条の十二の規定の例により、その申請を行うことができる。

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