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旅行業法施行規則 第一条の四 (新規登録の添付書類)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(新規登録の添付書類)

第一条の四

第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為
    2. 登記事項証明書
    3. 次に掲げる事項を記載した書類
    4. 旅行業に係る申請については、次に掲げる書類
    5. 第六条第一項第一号、第二号、第四号及び第六号から第十号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第一号、第二号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号)のいずれにも該当しないことを証する書類
    6. 旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し
  2. 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
    3. 旅行業に係る申請については、第二号様式による財産に関する調書
    4. 第六条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号)のいずれにも該当しないことを証する書類
    5. 前号ハ及びヘに掲げる書類

2前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受ける場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。

3第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第一項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。

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