(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類) 第二条 法第十七条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗