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国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第一条 (法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

平成二十六年国土交通省令第四十号府省令
(法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

第一条

奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

  1. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
  2. 旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

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