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旅行業法施行規則 第四条の二 (変更登録)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(変更登録)

第四条の二

第六条の四第一項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。

  1. 第一種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者観光庁長官
  2. 第二種旅行業、第三種旅行業又は地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

2前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合にあつては、法第六条第一項第九号及び第十号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の四第一項第一号ハ及びニに掲げる書類
  2. 申請者が個人である場合にあつては、法第六条第一項第九号及び第十号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の四第一項第一号ハ及び第二号ハに掲げる書類

3第一項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条第九条の二及び第二十二条において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。

4登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行つた行政庁に送付しなければならない。

5前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行つたときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。

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