(取引額の報告) 第九条の二 法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗