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旅行業法施行規則 第九条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)

第九条

第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. 国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券額面金額
  2. 前号の有価証券以外の有価証券額面金額の百分の九十

2割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

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(旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一条の四第二項及び第三項並びに第一条の五第二項及び第三項の規定の適用については、同令第一条の四第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同条第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」と、同令第一条の五第二項及び第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同項中「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」とする。

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