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旅行業法施行規則 第八条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)

第八条

第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 特別の法律により法人が発行する債券
  4. 前三号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

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