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旅行業法 第四十七条 (弁済業務保証金の供託)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(弁済業務保証金の供託)

第四十七条

旅行業協会は、第四十九条第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所の最寄りの供託所にしなければならない。

3第七条第二項及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。

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