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旅行業法 第四十六条 (旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修)

第四十六条

旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。

  1. 旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修
  2. 旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修

2前項の研修は、社員以外の旅行業者等又は旅行サービス手配業者の従業者も受けることができるようにしなければならない。

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