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旅行業法 第七条 (営業保証金の供託)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(営業保証金の供託)

第七条

旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

4観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

5観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

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この法律の施行前に運輸大臣が旧法第十二条第二項若しくは第十二条の二第三項の規定によりした命令又は旧法第十九条第一項の規定によりした命令若しくは処分は、新法第十八条の三又は第十九条第一項の規定により運輸大臣がした命令又は処分とみなす。

この法律の施行前に旧法第十七条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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