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旅行業法 第十八条の二 (営業保証金の保管替え等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(営業保証金の保管替え等)

第十八条の二

旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

2旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。

3第七条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合に準用する。

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