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旅行業法施行規則 第六条の二 (旅行者との取引の額)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行者との取引の額)

第六条の二

第八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

  1. 当該旅行業者が、新規登録又は変更登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合
  2. 当該旅行業者が、前事業年度に法第七条第二項(法第九条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
  3. 当該旅行業者の前事業年度が、一年と異なる期間であつた場合(前二号に掲げる場合を除く。)

2前項各号に掲げる場合について、法第八条第一項の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

  1. 前項第一号に掲げる場合新規登録又は変更登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額
  2. 前項第二号に掲げる場合当該旅行業者の法第七条第二項の届出(当該旅行業者が新規登録又は変更登録の後に前事業年度に一回以上の変更登録を受けた者である場合は、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日までの日数で除して得た額
  3. 前項第三号に掲げる場合当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを前事業年度の日数で除して得た額

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