(営業保証金の額) 第七条 法第八条第一項に規定する営業保証金の額は、別表第一の額(旅行業者の登録業務範囲が第一種旅行業務である場合にあつては、別表第一の額に別表第二の額を加えた額)とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗