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旅行業法 第十一条 (旅行業者代理業者の事業の開始)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行業者代理業者の事業の開始)

第十一条

旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

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旧法及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、附則第二条から第四条までに規定するものを除き、新法及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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