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旅行業法 第十条 (取引額の報告)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(取引額の報告)

第十条

旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

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附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

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