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旅行業法 第七十九条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第七十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の四第三項又は第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者
  4. 第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関する契約を締結した者
  5. 第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者
  6. 第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
  7. 第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者
  8. 第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
  9. 第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者
  10. 十一
    第十二条の七の規定に違反して広告をした者
  11. 十二
    第十二条の八の規定に違反して広告をした者
  12. 十三
    第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者
  13. 十四
    第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者
  14. 十五
    第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
  15. 十六
    第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
  16. 十七
    第二十八条第一項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者
  17. 十八
    第二十八条第二項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者
  18. 十九
    第三十条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
  19. 二十
    第三十一条第一項の規定に違反して同項に規定する行為をした者
  20. 二十一
    第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  21. 二十二
    第七十条第三項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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