(標識の掲示)
第十二条の九
旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。