条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法 第十二条の十 (企画旅行の円滑な実施のための措置)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(企画旅行の円滑な実施のための措置)

第十二条の十

旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法第十二条の十(企画旅行の円滑な実施のための措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の九(標識の掲示) 旅行業法 目次 第十二条の十一(旅程管理業務を行う者) →