(標識の様式)
第三十一条
法第十二条の九の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一旅行業者の営業所(次号に掲げるものを除く。)第十二号様式
- 二旅行業者の営業所であつて法第十一条の二第六項第一号又は第二号に該当するもの第十三号様式
- 三旅行業者代理業者の営業所(次号に掲げるものを除く。)第十四号様式
- 四旅行業者代理業者の営業所であつて法第十一条の二第六項第一号又は第二号に該当するもの第十五号様式
法第十二条の九の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。