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旅行業法 第三十六条 (業務改善命令)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(業務改善命令)

第三十六条

観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

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