条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法 第十四条の三 (旅行業者代理業者の旅行業務等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行業者代理業者の旅行業務等)

第十四条の三

旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。

2旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。

3旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

4観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

5所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法第十四条の三(旅行業者代理業者の旅行業務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(企画旅行を実施する旅行業者の代理) 旅行業法 目次 第十五条(事業の廃止等) →