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旅行業法 第八十条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条の十九の規定による届出をしないで旅程管理研修業務の全部を廃止したとき。
  2. 第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第十二条の二十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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