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旅行業法 第十二条の二十四 (帳簿の記載)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(帳簿の記載)

第十二条の二十四

登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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